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インフルエンザの登校基準

[2017.12.13]

インフルエンザの出席停止期間に関して説明したわかりやすい指導せんがある。薬についての注意事項などが書いてあり、結構使われているようだ。これに熱の経過を書き込みもってきた人が何人かいた。他のクリニックでもらったようだ。実は、これを見てびっくりしてしまった。出席停止期間はこれでいいのだが、次のところが問題なのだ。「ただし、病状により医師が感染のおそれがないと認めたときは、この限りではありません。」この通りにとらえると、医師が認めれば、発症後5日しなくても学校に行っていいと言っているようにしかとらえられない。昔の基準は、解熱後二日だった。抗インフルエンザ薬の出現により、すぐに熱が下がるケースも多くなった。解熱後二日では学校復帰がはやすぎて、インフルエンザの伝染が抑止できない。このような事情があり、最低5日は休まなければならないとルールを変えたのだ。ところが、この文章によるなら、病状がよくなっって医者が認めれば、早期に復帰してもいいということになってしまう。こうなると、早く学校に行かせたい親は、「学校に行けるように許可しろ」とごねるであろう。なんでこんな、間違った但し書きを載せて配っているのだろうか?

当院では、この用紙は不適だと使用していないが、この用紙をもった(登校許可書をもらいに)子供が次々と来る。

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