身体障害者(聴覚障害)の診断書について
院長は、身体障害者福祉法第15条指定になっています。このため、聴覚障害者の診断書の記載ができます。
身体障害者(聴覚・平衡・音声機能・咀嚼機能障害)の診断基準
障害程度等級表
聴覚障害 |
平衡機能障害 |
音声機能・言語機能または、そしゃく機能の障害 |
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1級 |
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2級 |
両耳聴力レベルが100㏈以上のもの | ||
3級 |
両耳聴力レベルが90㏈以上のもの | 平 衡 機 能 の 極 めて著しい障害 | 音声機能、言語機能又 はそしゃく機能のそう失 |
4級 |
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音声機能、言語機能又 はそしゃく機能の著しい 障害 | |
5級 |
平 衡 機 能 の 著 し い 障 害 | ||
6級 |
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身体障害(聴覚障害)の診断をするためには、東京都の場合、最低2回の聴力検査が必須になります。
今まで身体障害者(聴覚障害)の認定を受けていない人が、いきなり2級の診断を受けるためには、以下の他覚的聴覚検査のどれかが必要になります。他覚的聴覚検査とは、ABR(聴性脳幹反応)、その他の聴覚検査(ロンバールテスト、ステンゲルテスト、遅延側音検査)をさします。ABR検査でなくても、診断書の記載は可能です。ABR検査が必須と勘違いしている人が多いので、あらためて忠告しておきます。
身体障害者の診断書は、検査が終わった段階で、即日交付をするように努めています。受診したその日に診断書を渡します。ただ、外来患者数が多くて書いている時間がとれない場合もありますので、その場合はご容赦ください。
当院の身体障害者診断書料は、6600円(税込み)です。